友情結婚を考えるきっかけや、実際に結婚を決める理由は人によって様々です。今回は友情結婚に限らず、一般的な結婚であってもついてまわる「お金」について、考えてみたいと思います。
日本の税金は「戸籍制度」を中心に設計されている
お金の話をするにあたり前提としておさえておきたいのは、日本の税金の仕組みは「戸籍制度」を中心に考えられているということです。そのため、同じ戸籍に入っていないと税法上のメリットが受けられないことがあります。
今の日本の法律では同性同士が結婚して同じ戸籍に入ることはできません(養子縁組などの方法もありますが「結婚」とは異なります)。結婚できないということは、税金などのメリットが受けられないこともあるということです。
友情結婚で得られる「お金のメリット」
友情結婚で得られるお金のメリットの一つが「配偶者控除」です。
配偶者控除とは、配偶者の所得が103万円以下の場合、世帯主の所得から38万円をひき、世帯主の納税額を少なくする仕組みです。主婦がパートをするときに年間所得が103万円を超えないようにすることがあるのはこのためです。配偶者控除を受けるには、民法の規定における配偶者になる必要があるため、条例で同性パートナー証明などがされていても控除を受けることはできません。
もう一つのメリットには「医療費控除」があります。
医療控除は病院を受診したときなどの医療費が一定の金額を上回った場合に申請することで納税額を少なくすることができる制度です。結婚していなくても医療控除の申請自体はできますが、結婚して同一世帯になれば、医療費を合算することができるため、有利になります。同一世帯であれば、配偶者だけでなく配偶者の親族なども対象となるのもポイントです。
これ以外にも、配偶者が国民年金の第3号被保険者になることができる、遺族年金の受給権者になれるなどのメリットもあります。税金以外にも、家を買う・借りる、ローンを組むなどの場合には配偶者がいるかどうかで審査結果が変わる可能性もあります。
事実婚でもメリットはあるが、同性婚は?
最近では異性同志であっても婚姻届けを出さずに結婚生活を送る事実婚のカップルも増えていると言われています。実は、年金などの一部については事実婚も結婚と同等みなし、結婚している場合と同じメリットが受けられる場合があります。
でも、それでは異性同志の結婚の場合であって同性同士の場合は事実婚も認められていません。今の日本の法律では「結婚は男と女がするもの」になっているのが事実です。
「メリット」を享受するために結婚という形
ここまで結婚に関するお金の話をお伝えしてきました。
「金の切れ目が縁の切れ目」にならない人間関係が良いですが、現実的に生活していくためにはお金がかかるのも事実です。一般的には結婚にはお金がかかるとか、お金のことが心配で結婚に踏み出せないなんて話も聞きますが、結婚することで得られるお金のメリットにも目を向けてみてください。
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